フリーランス法をLSで扱うか
昨日のLSでは解雇以外の退職というテーマでしたので,定年のことを扱い,そこで高年齢者雇用安定法8条や9条について,解釈上の問題の解説をし,津田電気計器事件を素材に対話型授業をしました。そうすると,どうしても高年齢者就業確保措置(同法10条の2)のことも話したくなり,そうすると創業支援等措置の関係で,フリーランスの話もしたくなりましたが,時間の関係があるので控えました。
ただ,これからのLSの労働法では,フリーランスの話をしなくて大丈夫でしょうかね。フリーランス法も制定され,実務上は徐々に重要性が高まるでしょう。公益通報者保護法でも,今回の改正で,特定受託事業者が保護対象となりました。労災保険の特別加入は,すでに特定受託事業者に開放されました。私たちも現在,フリーランスに関する本を執筆していますし,その他にもすでにいろいろと専門書が出ています。フリーランスの重要性は徐々に高まっています。まだ統計上は,フリーランスは少数ですが,プラットフォーム就労にまで視野を広げると,プラットフォームとそれを利用した自営的な働き方を抜きには労働を語れない時代が来るでしょう。私の定年まではLSでフリーランスのことを扱う必要はないかもしれませんが,そう遠くない時代に,裁判例も次々と出てきて,少なくともLSの労働法の1回分はフリーランスに当てなければならない時代が来ると思います。
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