ジュリストの重判に登場
ジュリストの重要判例解説に,14年ぶりに登場しました。初めて依頼が来たと思いこんでいて,やっと研究者として認知してもらったと喜んでいたのですが,自分のHPに検索をかけてみると,驚くことに,過去2回執筆したことがありました。平成12年度に羽後銀行事件・最高裁判決,平成20年度に新国立劇場運営財団事件・最高裁判決を担当していました。そして,今回の令和4年度版で山形大学事件・最高裁判決です。判例評釈は基本的にはやらないこと(やる能力がない)にして迷惑をかけないようにしているのですが,ときどき興味深い判決を指定されれば,やってみようかなという気になってしまいます。きまぐれで申し訳ありませんが,それでも声をかけてもらえること自体ありがたいことだと思い感謝しています。今回の山形大学事件・最高裁判決は,多くの人が評釈を執筆していて,普通に書いても面白くないので,あまり論じられていないような視点で書いてみましたが,企画の趣旨に合っていたかどうかはよくわかりません。いずれにせよ,労働法の重要判例解説は,土田道夫先生の「労働法判例の動き」が秀逸であり,それだけでも読む価値はありますし,山形大学事件についても,土田先生の書かれたところだけ読んでくだされば十分かと思います(最初に出てきます)。
このほか,ビジネスガイドで連載中の「キーワードからみた労働法」の第190回は「デジタル労働プラットフォーム」をテーマにしました。先日,神戸大学で開催されたシンポジウムのテーマでもあり,明日の兵庫県労働委員会の研修でもこのテーマで話をする予定です。いまは何が問題であるかを指摘するにとどめていますが,それをどう解決したらよいかの試論も今後提示していくいつもりです。
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